居抜き物件コラム
開業前に必ず確認したい法律・許認可
開業・出店
2026.06.17
理想の物件が見つかった。
融資も決まった。
内装工事も順調に進んでいる。
しかし、
「契約したらすぐ営業できる」
と思っていると大きな間違いです。
実際に出店相談を受けていると、
物件や家賃ばかりに目が向き、
法律や許認可の確認が後回しになっているケースを見かけます。
今回は開業前に確認しておきたいポイントをご紹介します。
飲食店を営業する場合、
保健所の営業許可は必須です。
手洗い設備や給湯設備、厨房の構造など、様々な基準があります。
居抜き物件だからといって安心はできません。
前の店舗と業態が違えば追加工事が必要になることもあります。
店舗の広さや業種によって、
などが必要になる場合があります。
特に飲食店は火を扱うため注意が必要です。
工事が終わってから消防署に指摘されると、オープンが延期になることもあります。
実はどこでも自由に営業できるわけではありません。
用途地域によっては、
営業できる業種に制限がある場合があります。
特に深夜営業や大型店舗では確認が必要です。
ロードサイド店舗で意外と多いのが市街化調整区域です。
現在営業している店舗でも、
業種変更や建替えが自由にできないケースがあります。
事業用定期借地権の引継ぎ案件などでも確認が必要です。
前が事務所だった建物を飲食店にする。
倉庫を店舗にする。
こうした場合、
用途変更が必要になることがあります。
契約してから発覚すると大きな問題になることもあります。
意外と見落とされるポイントです。
地域によっては、
看板の大きさや設置場所に制限があります。
目立つ看板を設置したいと考えていても、行政の許可が必要な場合があります。
築年数の古い建物では、
改装工事や原状回復工事の際にアスベスト調査が必要になる場合があります。
後から想定外の費用が発生することもあります。
法律や許認可ではありませんが非常に重要です。
などは必ず確認しましょう。
契約時には気にならなくても、後々大きな負担になることがあります。
私たちがよくお伝えするのは、
「借りられる」と「営業できる」は違う
ということです。
物件が決まったから安心ではありません。
営業許可が取れて初めてスタートラインに立てます。
私たちは店舗物件をご紹介する会社ですが、
本当に大切なのは契約ではないと考えています。
大切なのは、
お客様が無事に開業し、長く営業を続けられることです。
そのためには、
家賃や立地だけでなく、
保健所、消防法、用途変更、市街化調整区域なども含めて確認する必要があります。
私たちはいつも、
「借りられるか」
ではなく、
「その物件で本当に営業できるか」
という視点を大切にしています。
出店は夢のスタートです。
だからこそ、契約前の確認が重要なのです。
有限会社プロスパープロジェクト
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