居抜き物件コラム
仕入税額控除縮小で何が変わる?
開業・出店
2026.06.17
2026年10月からインボイス制度の経過措置が縮小されます。
店舗を賃借している事業者の中には、実質的な負担増となるケースがあります。
特に貸主が個人オーナーなどでインボイス登録をしていない場合は注意が必要です。
現在、インボイス未登録事業者へ支払った消費税についても、経過措置により80%まで仕入税額控除が認められています。
しかし2026年10月からは、この控除割合が50%へ縮小される予定です。
つまり、これまで控除できていた消費税の一部が控除できなくなり、その分だけ実質負担が増えることになります。
例えば、
の店舗を借りているとします。
貸主がインボイス未登録の場合、
現在は2万円の消費税のうち80%にあたる1万6,000円を控除できます。
しかし2026年10月以降は50%となるため、控除できるのは1万円です。
差額は毎月6,000円。
年間では72,000円の負担増となります。
毎月9,000円の負担増。
年間では108,000円の負担増となります。
毎月15,000円の負担増。
年間では180,000円の負担増となります。
賃貸借契約上の賃料は変わりません。
しかし控除できる消費税が減るため、実質的には家賃が上がったのと同じ状態になります。
特に長期間営業する店舗にとっては、数万円の差が年間で大きな負担となる可能性があります。
まずは貸主や管理会社へ、
「インボイス登録事業者ですか?」
と確認してみましょう。
また、賃貸借契約書や請求書にインボイス登録番号の記載があるかも確認しておくことをおすすめします。
2026年10月からの制度変更は、売上ではなく利益に影響する改正です。
店舗経営者にとって家賃は大きな固定費の一つです。
貸主がインボイス未登録の場合、実質的な家賃負担が増える可能性がありますので、今のうちから確認しておきましょう。
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