居抜き物件コラム
市街化調整区域で飲食店を出店する時に気を付けたいこと
法律・契約・手続き
2026.06.17
ロードサイドで飲食店を探していると、
「駐車場も広いし、家賃も安い」
そんな魅力的な物件に出会うことがあります。
しかし、その物件が
市街化調整区域
だった場合は注意が必要です。
簡単に言えば、
無秩序に建物が増えないように開発を抑制している地域
です。
そのため、
市街化区域と比べると土地代や賃料が安いこともあります。
しかし、その一方で様々な制限があります。
よくある勘違いがあります。
それは、
「前も飲食店だったから大丈夫」
という考え方です。
しかし、
実際には確認しなければならないことがあります。
などです。
ロードサイド店舗では、
事業用定期借地権による営業中店舗の引継ぎも少なくありません。
この場合、
単純に建物を引き継げば終わりではありません。
などを確認する必要があります。
飲食店を始めると、
席数を増やしたい。
厨房を広げたい。
駐車場を増やしたい。
ということもあります。
しかし、
市街化調整区域では思い通りにできない場合があります。
出店時だけでなく将来も考えることが大切です。
私たちがよくお伝えするのは、
不動産は価格だけで判断しないということです。
家賃が安い。
土地が広い。
それだけで判断すると後で苦労することがあります。
重要なのは、
その場所で継続して営業できるかどうか
です。
私たちはロードサイド店舗や事業用定期借地権の案件も数多く取り扱っています。
その中で感じるのは、
市街化調整区域だからダメなのではなく、
理解せずに契約することが危険だということです。
実際に市街化調整区域で繁盛している飲食店はたくさんあります。
しかし、
契約内容や行政上の条件を確認しないまま進めると、思わぬトラブルにつながることがあります。
私たちはいつも、
「借りられるか」
ではなく、
「その場所で長く営業できるか」
という視点で物件をご提案しています。
出店はゴールではありません。
長く続く経営のスタートです。
有限会社プロスパープロジェクト
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