間貸し・間借り
飲食店の「間貸し」とは、店舗を持たない方や、自身が働く店舗とは異なる場所や業態で飲食
店舗を運営したい方に向け、営業時間外の飲食店舗やレンタルキッチンなど貸すことです。
貸す側は、賃料の負担を軽減ができ、借りる側は、賃料の抑制が出来るので相互にメリットが
あります。
イメージ的には、
「夜開店する居酒屋を借りて、昼間に洋食店を開業する」
「夜営業のダイニングレストランを借りて、昼間に海鮮丼を売る」
等です。(貸主様に予め承諾が必要となりますので予めご了承ください。)

今後のビジネス展開で弊社が考えている事業となります。
その為、現在は、仲介実績はありませんが、今後、賃料負担の軽減の実現をさせて頂きたく思っております!
空きスペース、空き時間を有効活用したい
ミニマムで飲食店を始めたい!
「間貸し」をする最大のメリットは、
営業時間外に店舗を貸すことで
「賃料の負担を軽減できる」ということが
最大のメリットになります。
今までは、「夜だけ」「昼だけ」の営業でも
利益が出でいたが環境の変化により
「夜だけ」「昼だけ」の営業だけでは、
賃料負担が重荷になっている方は
是非ともお問い合わせください。
飲食店を開業するためには、
かなりの開業資金が必要になります。
開業資金に占める割合が多いものとしては、
店舗取得や内装、厨房機器などが挙げられます。
これらの資金を極限まで抑える方法として
注目されているのが、
店舗を持たない形の飲食店「間借り店舗」です。
是非とも、お問い合わせください。
| 費用 明細 |
通常出店 | 「間借り」 出店 |
「間貸し」 する側の利益 |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 300,000円 | 150,000円 | 賃料が 毎月50%削減 |
| 保証金 | 1,800,000円 | 450,000円 | 150,000円/年 |
| 内装 譲渡金 |
2,000,000円 | 0円 | |
| 建築費 | 3,000,000円 | 0円 | |
| 設備 使用料 |
0円 | 150,000円/年 | |
| 仲介 手数料 |
300,000円 | 150,000円 | |
| 原状 回復義務 |
有 | 無 | |
| 合計 | 7,400,000円 | 900,000円 |
740万円-90万円=差額6,500,000円
※おおよそ上記のイメージで募集させて頂いておりますが、
物件により契約条件のバランスが変わっていることがございますので予めご了承ください。
対象のエリアはどこでも登録できるんでしょうか?
基本的に東海4県のみを対象としております。具体的には下記のエリアとなります。
1)愛知県全域 2)岐阜県(飛騨地方は、対象外)
3)三重県(伊勢市より西部は、対象外)4)静岡県(静岡市より東部は、対象外)
貸したいのですが、盗難等のリスクが怖いです。
Web防犯カメラの設置することによりリスクヘッジを行って頂きます。また基本的に借主からは保証金も預かっており万が一に備えております。
※監視カメラの設置をすることも出来ます。(5円程度 設置場所や環境により金額が変わる場合がありますのでご了承ください。)
借りるまでにどれくらいの費用がかかりますか?
下記の費用が目安となります。
・賃料の1ヶ月分(前払い)
・保証金3ヶ月相当分(物件によりそれ以上必要な場合がございます。)
(初回契約時のみ、ご解約までに故意過失等がなければ返金されます。)
・共益費や管理費も賃料に含みます。
・機器利用料として礼金(賃料の1ヶ月分)
・契約時仲介手数料(初回契約時のみ)【借主希望者】
・場合により、「コンサルティング費」も発生する場合もございます。
水道・電気・ガス料金は、どの様に設定されていますか?
各それぞれの料金を定額で賃料に上乗せして支払い金額を決定致します。
今までの1ヶ月の支払実績を元に日割り、または、時間で勘案して決定します。
但し、業種・業態により協議する場合があります。
契約期間は、どのくらいですか?
特に決まっておりませんが、基本的に、最低3ヶ月の期間で契約をして頂きます。
3ヶ月以上、3ヶ月以下の賃貸期間をご希望される場合は、貸し手・借り手双方の協議となります。
また、全ての契約が「定期借家契約」となり期間を定める契約となります。
契約を解除する場合は、1か月前に貸主に告知する形となります。
募集やHP掲載には、お金はかかりますか?
貸したいお客さまの費用は、借りたい方と契約時点で初めて発生しますのでご安心ください。
物件所有者である貸主に「間貸し許可」が必要ですか?
はい、必要です。必ず事前に許可を取るようにお願い致します。物件貸主への交渉術もアドバイスさせて頂きます。
物件貸主への交渉は、代行してもらえないですか?
代行することも可能ですが、極力、貸されたい方自身で交渉した方が良いと思います。
弊社と物件貸主様とは人間関係が出来ておらず敬遠される場合が多いからです。
「間貸し」は、「転貸」ということになりますので「転貸承諾書」等の雛形はご準備させて頂きます。
紹介された「借主希望者」に必ず貸さないといけないですか?
必ず貸さないといけないということはありません。借主希望者の業態や内容で貸すかどうかはご自身でご判断ください
賃貸期間中に厨房機器やエアコン等が故障した場合は、どうなりますか?
基本的に、貸主側で修理を行いますが、修繕を要する期間中の営業補償はされませんので予めご了承ください。但し、修繕を要する期間中については、修繕を要する日数分の賃料を日割り計算して返金します。
また、借主の故意または過失が原因で機器等の修繕が必要となった場合は、借主の責で修理及び費用を負担して頂きます。その場合は、貸主から損害賠償や営業補償も請求される場合がありますのでご注意ください。
営業許可は、新しく取得するの?
間借り営業の場合、既存のお店の営業許可を使います。
間借りをする方が新たに取得する必要はありません。
ただし、お菓子を販売したい場合には菓子製造許可を取得する必要があったり、お酒を売るには酒販免許を取得しなければならなかったり(業種により異なる免許が必要です)、既存の営業許可ではできないこともあります。
食中毒が発生したらどうするのか?
予防としては、弊社でも生ものを使ったお寿司やお刺身のお店の出店は控えていただくようにしています。
しかし、もし残念ながら発生してしまったら。
こればかりは間借りする方・貸し出している方双方が営業停止となってしまいます。
営業許可を共有しているので致し方ないと言えます。
飲食店用の保険に入っていれば休業補償などを受けることはできますので、万が一に備えておく必要があります。この観点からPL保険への加入を義務化しています。
こうしてみると間借りはお互いにとってリスクになりますが、裏を返せば衛生観念を良くしていくことができるとも言えます。
保険は、どちらが入るのですか?
保険は、基本的に双方が加入することになります。
貸主・借主様には、以下の4つの保険に加入して頂くことが条件となります。
①不動産保険(火災や破損など飲食店の建物所有者への補償)
②動産保険(什器や家具、内装などの破損に備える保険)
③PL保険(食中毒をはじめ飲食店の利用客に万が一の事故が起きた場合に備える。)④営業補償保険(間借り利用者が起こした食中毒が原因で貸出中の飲食店が営業停止になった際の営業補償の保険)
食材管理やドリンク類の管理は、どうなりますか?
原則、借主側には、毎日、食材やドリンク類を引き上げて頂くようにお願いをしております。この点に付きましては、トラブルになりやすい点なのでその様なルールを設けております。但し、事前に双方協議を諮り取決めし、別途管理ルールを定める場合もあります。
事情が出来、契約をキャンセルや解除したい場合は、どうなりますか?
【契約するまで】
いつでもキャンセル出来ますが、やむを得ない事情が無い限りキャンセルは、信頼関係を損ないますので出来るだけキャンセルされないようにお願い致します。
【契約後】
契約後は、契約が有効になっておりますので契約書の取決め通りとなります。
『賃貸期間が6か月前に契約を解除する場合は、短期違約金として保証金の全額を没収となります。』
| [ 間貸し側 ] | [ 間借り側 ] |
|---|---|
| お問合わせ | |
| 物件貸主へ相談 → 承諾許可 |
|
| 条件等の打ち合わせ | |
| 募集要項作成 | |
| 募集要項確認 → 訂正 | |
| 募集開始 | |
| 物件紹介 | |
| 検討 | |
| 内覧受諾 | 内覧 |
| 市場調査マーケティング | |
| 申込(条件提示) | |
| 条件交渉 | |
| ルール確認 | |
| 条件・ルール合意 | |
| 物件貸主転貸許可交渉 | |
| 与信審査 → 物件貸主承諾 | |
| 契約・決済 | |
| OPEN(契約開始) | |
| 愛知県 | 名古屋市(千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、 昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、 緑区、名東区、天白区)、一宮市、瀬戸市、 春日井市、 犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、 豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、 東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、 津島市、愛西市、 弥富市、あま市、大治町、蟹江町、半田市、常滑市、 東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、岡崎市、 碧南市、刈谷市、豊田市、 安城市、西尾市、知立市、高浜市、 みよし市、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市 |
|---|---|
| 岐阜県 | 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、羽島市、恵那市、 美濃加茂市、各務原市、可児市、瑞穂市 |
| 三重県 | 津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、 いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町 |
| 静岡県 | 浜松市、磐田市、掛川市、島田市、袋井市、静岡市、 御殿場市、藤枝市、焼津市、牧之原市、吉田町、菊川市 |
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